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法科大学院制度の誤りを正す

 司法改革では、弁護士激増と「法科大学院を受験資格とする制度」がセットで導入されました。しかし、時間とお金がかかりすぎる法科大学院を司法試験の受験資格とセットにすることは、法曹養成制度として重大な欠陥を有していると言わざるを得ません。既に法科大学院は廃止や募集停止が相次ぎ、現在学生を募集している法科大学院の所在地は13都道府県に過ぎず、かつ東京に集中しています。法科大学院に行ける条件のある人は限られ、また社会人に職を諦めるリスクを強要することにもなり、多様性にも反します。
 また、「法科大学院改革」については、未習者割合の撤廃は多様性の理念を喪失させ、法曹コースの創設は多様性にも「プロセス教育」にも反し、在学中受験は「プロセス教育」に明確に反するなど、自己矛盾をきたしています。
 とすれば、いまや、法科大学院を司法試験の受験資格として強制する合理性はありません。法科大学院に入学しなくとも司法試験を受験できるようにするべきであり、法科大学院で学ぶことも別の形で学んで司法試験を受験することも、自由な選択ができるようにすべきです。

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