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<ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会>

「 谷間世代」への一律給付の実現と給費制の復活

 法曹養成は国の責務であり、その費用は国が負担しなければなりません。また、法曹になるためには、司法試験の合格後、相当期間の司法修習に専念することが必要であり、その期間においては原則として他の仕事に就いて収入を得ることが禁止されています。これは、充実した司法修習のために必要なことでもあります。

 司法修習期間においては、修習に専念し生活を営むことができるだけの給与が支払われなくてはなりません。敗戦後間もなくの困難な財政状況の時から、給費制の下、司法修習制度が実施されてきたのは、この理念(法曹養成が国の責務であること)に基づくものです。

 したがって、修習生が給与を受ける権利は憲法上保障されていると解すべきです。裁判所法を改悪して、司法修習生に実質的な給与を支給する「給費制」を廃止したことは、憲法に反しています。 

 とくに、新65期から70期の修習生には修習給付金(基本給付金135,000円等)すらも支払われていないのですから、国が法曹養成の責務を果たしていないことが一層明らかです。
そして、法曹養成を国費で賄う制度に戻す必要があります。つまり、司法修習期間を2年間に戻し、その間の生計を成り立たせる給費制を復活するべきです。そのためには国費負担が増えますが、一方で、法科大学院を要件としない法曹養成制度に戻すことで、国費を削減できます。

 まずは、「谷間世代」に少なくとも修習給付金相当額が一律給付されるように、立法措置を実現しなければなりません。そして、給費制の復活を求め続けなくてはなりません。そのためには、日弁連執行部が先頭に立ち、全国の弁護士会と弁護士が一丸となって、市民とともに国に対する運動を展開することが必要不可欠です。

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