変えよう!会の新しい政策、ぜひご覧ください。
<ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会>

平和と人権を守る

1、9条を護る

 国会において、憲法改正へ向けた動きが活発になっています。憲法改正については、弁護士の間でも意見が分かれており、なかには憲法改正は政治問題であって日弁連が関与する必要がないという意見もありうるところです。

 そのようななかで、これまで日弁連が、改憲の動きに対応すべく、会内合意形成のために多大な苦労を重ねていることには、素直に敬意を表します。

 しかしながら、憲法改正へ向けた動きが活発になっている現在、もしも国民主権・平和主義・基本的人権という憲法の基本原則を脅かす「改正」が発議されるのであれば、人権擁護団体としての日弁連の立場からより明確により強く反対する必要があります。

 9条に対する加憲・改憲など恒久平和主義に関わる「改正」が発議される可能性も高く、改憲案の具体的な危険性を国民に訴えていく必要性がますます高まっているのではないでしょうか。

2、国家緊急権の創設に明確に反対

 国家緊急権の創設に対し、日弁連として、明確な反対意見を提出できるよう、早急に会内での合意形成を進めるべきです。

 国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対応できない非常事態において、国家の存立を維持するために、憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限です。自由民主党の日本国憲法改正草案には国家緊急権が規定されています。

 国家緊急権は、一時的にせよ憲法秩序を停止し、行政府への強度の権限集中と人権制約を伴うものであることから、行政府による濫用の危険性が高いものです。これまでの歴史を振り返ってみても、非常事態の宣告が正当化されないような場合であっても非常事態が宣告されたり、戦争その他の非常事態が去った後も速やかに憲法秩序を回復させることなく人権が侵害されたりしてきた例は枚挙にいとまがありません。このような国家緊急権の創設を許してはなりません。

3、秘密保護法、共謀罪法、安保法制、重要土地等調査規制法等の廃止

 日弁連は、従前は別々に設置されていた秘密保護法と共謀罪法の対策本部を解消して1つに統合し、これらを2018年に「秘密保護法・共謀罪法対策本部」としました。しかし、これらの法律は国民の人権を不当に侵害する危険の大きい法律であって、今後とも、秘密保護法、共謀罪法、安保法制、重要土地等調査規制法等の廃止に向けた活動を継続的に展開していく必要があります。

男女共同参画を推進し、多様な弁護士が活躍しやすくする

 弁護士会内の男女共同参画を推進します。また、LGBTQ、障がい者への理解を進めるために、弁護士向けの研修を行うとともに、職員や弁護士に合理的配慮を求め、委員会運営や会館のありかたなどの見直しをはかります。

非弁対策の強化

 非弁行為は、違法行為であるとともに消費者問題でもあります。弁護士以外が行い得ない法律事務については一般論として、さらに弁護士であっても倫理的に行うべきでない事務については特に、非弁に依頼した市民に最終的に大きな被害をもたらす危険があります。一見、依頼者には非弁に依頼する利益があるように見えますので、その誤解を解くための積極的広報活動が日弁連に求められます。

 また、各単位会まかせの非弁案件の処理では、組織的対応として不十分です。日弁連業際・非弁・非弁提携問題対策本部が各単位会をサポートし、小規模会であっても対応できる全国的な体制を作らなければなりません。隣接士業の懲戒制度の不備についての問題点等を協議する士業団体間での協議会の各地開催も検討されるべきです。非弁を許さない士業間の連携を日弁連がリードしていく体制作りを目指します。

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