刑事法制の改革

by 事務局 | 2023年5月31日 11:55 AM

 逮捕直後からの国選弁護人の選任を求めます。

 在宅被疑事件にも国選弁護制度が必要です。被疑者国選弁護における弁護人の複数選任の規定(刑訴法37条の5)を見直し、弁護人を複数選任できる事案を広げるべきです。

国選弁護活動における医師等の鑑定費用を支援する制度、国選弁護の後に弁護士が医療・福祉機関等に繋ぐ支援をした場合に報酬や費用を支払う制度など、いくつかの弁護士会で先進的な取組がされていますが、こうした新たな刑事弁護拡充制度を全国に広げる必要があります。

 えん罪をただす再審の法整備を求めます。

 裁判をやり直して無実の人を救済する再審は、冤罪救済の最後の手段です。しかし、再審の法整備がされていないため、無実の人を無罪にできないという重大な人権侵害が生じています。すでに再審法改正実現本部が設置されていますから、これを継承し、えん罪をただす再審の法整備を求めるとともに、検察官が所持している証拠の全面開示、再審開始決定に対する検察官からの不服申立の禁止・制限を求めます。

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