変えよう!会の新しい政策、ぜひご覧ください。
<ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会>

選挙制度改革要請

1 選挙納付金をなくすよう要請します

2 文書による選挙運動を全面解禁するよう要請します

3 候補者以外の会員による自由な選挙運動を認めるよう要請します

4 公聴会の更なる公開を求めます

5 選挙公報の選挙終了後の公開継続を求めます

日弁連会長選挙制度について,下記の通り改善を要求します。

1 現在立候補には,300万円の納付金を支払う必要がありますが,この納付金の撤廃を求めます。

2 現在,文書による選挙運動は、ポスター(候補者のみ)、はがき(候補者のみ)、ホームページ(候補者,候補者以外両方)、電子メール(候補者のみ)、SNS(候補者以外)に限られています。選挙運動において自由闊達な議論を行い民主主義を実践するために、FAXや、はがき以外の書面の郵送など、選挙運動に利用できる文書の制限を撤廃することを求めます。

3 現在,候補者と一般会員とでは行える選挙運動の制限に大きな違いがありますが、候補者と一般会員で行える選挙運動が異なることは不合理ですので、一般会員も自由に選挙運動が行えるよう制限の撤廃を求めます。

(1)公聴会は最初の1回のみ動画が公開されています。すべての公聴会について動画を保存し公開するよう拡充を求めます。

(2)また,公聴会を全会員に公開の形で中継するよう求めます。

(3)公聴会開催に当たっては,事前に質問事項を公聴会参加者に配布するよう求めます。

5 現在選挙公報は選挙終了後削除されています。会長の公約遵守状況を検証できるよう,選挙公報を選挙後も公開を継続するよう求めます。

このページの内容

趣旨説明

1 選挙納付金をなくすよう要請します

現在の高額な納付金は,会員に会長選への立候補をためらわせる要素になっています。300万円という高額の資金を集めなければ立候補できないことは,あらゆる陣営にとって過度の負担となっています。

このことは,先の会長選挙において,すべての候補者が,納付金の負担が過度であると述べたことからも明らかです。

納付金制度は早急に廃止すべきです。

納付金は選挙事務の費用を賄うために求めているという意見もあるかもしれませんが,弁護士が本当に人権の守り手であるならば、弁護士会内でも当然民主主義を貫徹すべきであり、民主主義の発露の最たるものである選挙にかかるコストは会として負担すべきです。

なお,納付金制度の廃止は会長選挙規程35条を削除することにより可能となります。

2 文書による選挙運動を全面解禁するよう要請します

FAXや、はがき以外の書面の郵送など、選挙運動に利用できる文書の制限を撤廃することを求めます。

現在文書による選挙運動は、候補者のみポスター,候補者のみはがき、候補者・一般会員ともホームページ、候補者のみ電子メール、一般会員のみSNSに限られており、例えばFAX送付や、普通郵便による書面送付、弁護士会レターケースへの投函などによる書面送付などは認められていません。現在認められている中では、はがきが、多くの会員に確実に情報を届けられる唯一の手段です。

しかし、はがきの小さな紙面では、候補者の顔写真と、政策のごくごく一部を紹介することしかできませんので、はがきでは政策による選挙ができません。

自由闊達な政策論議を行うために、選挙運動に利用できる文書の制限を撤廃し、FAX送付や、普通郵便などによる書面の送付も認めるべきです。

なお、FAXの受信にはコストがかかるという情報の受け手となる会員からの反論がある可能性がありますが、FAXの受信のコストが無視できないほど重大な場合は、FAXの送信回数を制限するなどより制限的でない方法があり、一律に禁止することは過度な制限です。

また、書面の送付については、はがきと同様、情報の受け手となる会員にほとんど負担はありません。

文書による選挙運動の規制緩和のために,会長選挙規程56条の全面改正を求めます。

3 一般会員も主体者として、自由に選挙運動が行えるよう制限の撤廃を求めます。

現在、一般会員に許された選挙運動は、電話かけの他,ウェブサイトとSNSに限られています。

そのため、現在一般会員には選挙期間中、選挙違反と指摘されることを恐れ、日弁連の政策等についての意見表明をためらう委縮が起こっています。また、一般会員が候補者から受領した選挙運動メールを自らの知人友人に転送することすら許されていませんので、候補者の政策についての意見交換が妨げられています。

しかし、本来選挙期間中においてこそ、日弁連の政策等について会員が情報を得て意見を交換し、自由闊達に議論することが、会内民主主義の発露として重要な意義を持ちます。日弁連こそ最も会内民主主義を実現しなければならないのですから、日弁連会長選において一般会員の自由な意見交換を制約すべきではありません。

会員に自由な選挙運動を認めることについては、文書等の受け手となる会員の負担になるという反論があるかもしれませんが、現在会員の選挙運動として認められている電話かけに比べても、電子メールや文書等による選挙運動は受け手の会員の負担が少ないものです。

会員に自由な選挙運動を認める為に,会長選挙規程56条,56条の2及び56条の3の全面改正を求めます。

4 公聴会の更なる公開を求めます

(1)動画の保存と公開の拡大

公聴会は現在最初の公聴会のみ映像が会員ホームページに掲載されています。

しかし、公聴会の回数を重ねるごとに、討論の結果、各候補の主張が変わることは当然にあることです。しかも、質問者が異なるのですから、質問内容と回答がそれぞれの公聴会で異なるのは当然です。現に、今回の日弁連会長選挙でも、多くの候補について、有権者の声を受けて主張が変更したり充実したりした結果、最初の仙台公聴会と最後の東京公聴会はずいぶん異なるものになりました。

以上のとおり、すべての公聴会について、動画を保存し会員ホームページへの掲載を求めます。

なお,公聴会の動画の保存と会員ホームページへの掲載には,会長選挙規程の変更は不要であり,選挙管理委員会の判断で行うことができます。

(2)公聴会の全会員への中継

また,公聴会は各弁連ごとに行われるといっても,公聴会ごとに質問と答弁は異なり,一つとして同じ公聴会はありません。そして、候補者の発言の責任を担保するために、一人でも多くの会員に公聴会をリアルタイムで視聴してもらうことが重要です。現在は全国に中継会場を確保しなくても、インターネット配信で全会員に生中継することが可能ですので,すべての公聴会を、全国の会員にインターネット配信生中継し,全国の会員に公聴会を視聴する機会を保障すべきです。

なお、インターネット配信では公聴会の視聴結果に基づいて候補者に追加質問することは困難ですので、会員の質問の機会を保障するために、公聴会の開催回数は現状を維持することを求めます。

なお,公聴会のインターネット中継は会長選挙規程51条に新たな項を追加することにより可能です。

(3)公聴会質問事項の事前配布

また,現在は、公聴会において,質問者の質問事項が公聴会参加者に配られません。

質問事項は事前に候補者の手元には渡っており,候補者はあらかじめ質問事項を見た上で回答しているにもかかわらず,当日の参加者は手元で質問事項を見ることができないため,候補者が質問事項に本当に回答しているかどうかを検証することができません。また、質問者も当日の時間制限等で簡略に質問することを余儀なくされる場面や、今回の選挙のように司会者が質問者に代わって質問の趣旨をごく簡略に述べるなどの場面では、手元で質問事項を見ることができない公聴会参加者は質問の内容を正確に把握することも困難です。

質問事項は事前に選挙管理委員会に送付されているので,質問事項を公聴会開始前に日弁連ホームページにアップロードし、当日の公聴会参加者に配布すべきです。

公聴会の質問事項を公聴会開始前に日弁連ホームページにアップロードすることと当日参加者に配布することには会長選挙規程の変更は不要であり,選挙管理委員会の判断で行うことができます。

5 現在選挙公報は選挙終了後会員ホームページから削除されています。

しかし,当選し会長になった者が,きちんと公約を果たしているか検証するためには,選挙公報を選挙終了後も公開し,会員が選挙公報と会長の政策を常に比較検討できるようにする必要があります。選挙公報は、日弁連会長選の争点など、日弁連の活動についての歴史的資料としても重要です。さらに,公開を継続することには事務局等の負担はありません。

なお,公開継続に当たっては会長選挙規程の変更は不要であり,選挙管理委員会の判断で行うことができますが,文書管理規則別表第2第10項「会長選挙執行に関する重要な文書」は保存期間が30年となっています。

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