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16 小規模単位会への補助の拡充

現在、小規模単位会には、小規模弁護士会助成に関する規程に基づき、会員数の規模に応じて年額100万円から500万円までの助成金が支給されていますが、近年急激に弁護士人口が増大しているにも関わらず、支給の基準となる各単位会の会員数基準は変更されていません。

この助成金は弁護士会職員の人件費、事務費、会員が日弁連の活動に参加するための必要費等の使途に使われますが、日弁連から地方単位会宛ての活動要請は年々増加傾向にあり、会員数の僅かな増加により助成金の支給が打ち切られることによって小規模単位会の人権擁護活動が停滞することが危惧されます。

会員数の増加は小規模単位会以外の単位会でこそ顕著であり、小規模単位会では年々増大する活動要請と会員数の増加による収入増等が釣り合っているとはいえません。

全国で人権擁護を使命とする弁護士が活躍できるよう、小規模単位会への補助については支給基準となる会員数について近時の弁護士人口増大に見合うように早急に見直しを図り、補助を拡大するべきです。

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