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11 カジノ解禁反対

カジノは、日本で初めて民間賭博を公認し、民間事業者が、営利の目的でギャンブル事業を営むことを認めるものです。カジノの顧客は24時間営業のギャンブル施設で最大3日間も居続けることができること、一定の金額を預け入れた顧客に対してはカジノ事業者から資金の貸付けを行うことも予定されていること、その際に年収の3分の1を超える貸付けを禁止する貸金業法の総量規制が適用されることもないことなどからすると、顧客をギャンブル依存症に陥らせるなどの弊害は大きいといわざるを得ません。

また、カジノ事業者は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者をカジノ施設に入場させてはならないとされていますが、暴力団員の潜在化が進む中、入場者の全てについて、これらに該当するかどうかを逐一確認し、見抜くことは困難です。さらに、カジノが違法な資金移動に利用されることも懸念されます。

カジノを解禁することは、刑法が賭博を犯罪とし、刑罰をもって禁止している趣旨を没却し、法秩序全体の整合性を著しく損ないます。そして、人の不幸を土台にした経済論議には与するべきではありません。カジノ解禁反対の取り組みをさらに強化します。

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