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<ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会>

4 非弁対策の強化

非弁行為は、違法行為であるとともに消費者問題でもあります。弁護士以外が行い得ない法律事務については一般論として、さらに弁護士であっても弁護士倫理的に行うべきでない事務については特に、非弁に依頼した市民に最終的に大きな被害をもたらす危険があります。市民や自治体や団体等に対して、これらの問題点(違法行為であることや消費者被害の危険性等)を知らせる積極的広報活動を行うことが日弁連に求められます。

また、各単位会まかせの非弁案件の処理では、組織的対応として不十分です。特に近年、インターネットをたくみに用い、広域的に非弁活動を繰り返している無資格者もいますが、現状の非弁対策の実働は、単位会ごとに存在する担当委員会による対応にとどまります。また、非弁対策を直接に担当する委員会がない単位会もあります。そのため、広域的な対応については、そのインフラもなければ、人員・予算も足りていない状態です。そこで、こうした広域的な非弁問題に対応できるよう、日弁連業際・非弁・非弁提携問題等対策本部を強化し、さらに、ブロックごとに設けられている協議会や単位会と同本部との連携強化・役割分担を明確化し、広域的な非弁問題にも、機動的に取り組める仕組みを作ります。

また、同本部が各単位会をサポートし、小規模会であっても対応できる全国的な体制を作ります。

隣接士業の懲戒制度の不備についての問題点などを協議する士業団体間での協議会の各地開催も検討されるべきです。非弁行為を許さない士業間の連携を日弁連がリードしていく体制作りを目指します。

弁護士法の解釈を行う調査室は非弁対策を理論面から支える重要な役割を担います。しかし、調査室において直近の議論をどのように反映しているのかが会員から見えにくくなっており、そのために、非弁問題について、どのような場面からが禁止されるかの分水嶺が見えづらくなっています。近年、弁護士を利用して営利を追求する業者が、弁護士に非弁提携を持ちかけ、弁護士もそれに知らず知らずのうちに取り込まれるケースが散見されます。

非弁提携の恐ろしいところは、一見、広告や経営支援、事件紹介を装って近づいてくること、気づいたときにはすでに非弁提携に関わらされていること、一度関与すると経営等を支配されていることが多く、もはや抜け出せない状態に陥っていること、事案によっては顧客からの預り金に手を付けるといった末路につながること、などです。

そこで、非弁提携問題について研修や啓発を行うとともに、会員が調査室の成果にアクセスしやすくするなど、会員が安心して業務を行える環境を作ります。

非弁対策は、市民に弁護士による適切な法律サービスを届け、正当な権利行使を支えるための重要なインフラです。非弁対策の強化に力を入れて取り組みます。

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